一般社団法人奈良県建築士会には、建築士をはじめ、ゼネコン・中小工務店から、都市計画の専門家等、あらゆる業種の優秀な会員が集まっています。

一般社団法人奈良県建築士会定款運営規則

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目 的

第1条 この規則は、一般社団法人奈良県建築士会定款(以下「定款」という)第53条の規定に基づき、定款の施行について必要な事項を定めるものとする。

入会及び入会金

第2条 一般社団法人奈良県建築士会(以下「本会」という)に入会しようとする者は、第1号様式の入会申込書に、次の入会金を添えて提出するものとする。

(1) 正会員 3,000円
(2) 準会員 1,500円

2 準会員から正会員になる場合 1,500円

3 公益社団法人日本建築士会連合会の会員である他の建築士会を退会したものが、入会する場合は次の手続きを経て理事会の承認を得たときは入会金の納入を免除する

(1) 退会後3か月以内に申込書を提出すること。
(2) 退会した建築士会の発行する会費納入済を記した退会証明書を添付する。
4 第1項及び第2項に定める金額を変更するときは総会の決議を要する。

会 員

第3条 入会を承認された者は、会員台帳に登録し、会員証及び会員記章を貸与し、退会時には返納するものとする。

2 入会者は、定款第3条に基づきいずれかの支部に所属する。

3 会員は、住所または氏名、勤務先等を変更したとき、または会員種別を変更しようとするときは、遅滞なく第2号様式の変更届を提出しなければならない。

4 定款第8条第2項に規定する終身会員は、本会会員暦35年以上の正会員で80歳以上の者とし、 会費は免除する。

会 費

第4条会費の金額は、次のとおりとする

(1) 正会員  年額 18,600円
(2) 準会員  年額 12,000円
(3) 賛助会員 年額 1口 10,000円 (2口以上)

2 会費は4月末日までに前納するものとする。ただし、 止むを得ない事情がある場合は、会長の認めるところにより分割して納入することができる。

3 新たに入会した者は、 入会した月割りで納入するものとする。

4 第1項に定める金額を変更するときは総会の決議を要する。

会 誌

第5条 本会は、毎月又は隔月会誌を発行する。
2 会誌は、その発行月より1カ月以前に入会した会員に配布する

支 部

第6条 本会は、定款第3条に定める支部を、原則として会員30名以上居住する地域に、理事会の承認を得て置くことができる。
2 支部は、会員の連絡、共通事項の調整、本会の趣旨普及等を任務とし、運営等に必要な事項は、別に定める支部規則により、理事会の承認を経なければならない。

役員の推薦

第7条 定款第25条及び第26条による役員は、次の基本理念により、それぞれの支部、委員会において候補者として推挙された者を、総会の決議によって理事に選任する。また、会長、副会長候補者として推薦された者は、総会の決議により理事に選出し、理事会において当該候補者を選定する。

(1) 本会の役員は、正会員の総意に基づき、民主的に選出されなければならない。
(2) 一般社団法人及び一般財団法人法に関する法律の定めに適合するように選出されなければならない。

2 役員の推薦基準は次の通りとする。

(1) 理事推薦基準
会員経過年数7年以上の正会員、又は支部役員並びに正副委員長として活動経験のある者の内より推薦し、理事の数については、定款第25条の定めに基づき、別に定める理事会規則により選考する。
(2) 会長推薦基準
  1. 被推薦者は、理事又は監事の経験がある者とし、理事5名の推薦者があること。
  2. 前記の被推薦者は、別に定める期間内に所定の書式の書面を事務局に提出する。
  3. 前記の被推薦者が複数の場合は、当該年度の理事会において2分の1以上の推薦を得た者が候補者として総会で選出され、最初の理事会において選任される。ただし2分の1以下の場合は、上位2名による理事会での決選投票とする。
  4. 被推薦者のない場合は、当該年度の理事会において推薦者を決し、総会において候補者として選出のうえ、最初の理事会で選任される
(3) 副会長推薦基準
会長の推薦による候補者 5名以内
(4) 監事推薦基準
会長の推薦による候補者を3名とし、うち1名は学識経験を有する者とする。
(5) 役職兼務の制限
定款第26条第5項に規定する、本会以外の建築に係る業務団体又は事業者団体の長とは、次に掲げる団体の長とする。
社団法人奈良県建設業協会及びその上部団体。
一般社団法人奈良建設協会及びその上部団体。
社団法人奈良県建築士事務所協会及びその上部団体。
社団法人日本建築家協会近畿支部奈良地域会及びその上部団体。
財団法人なら建築住宅センター及びその上部団体。

支部長会

第8条 本会は、 支部間の円滑な会員活動を促進するため、及び本会と支部との総合調整を図るため支部長会を設置する。

2 支部長会は、必要があるときには会長に建議することができる。

3 支部長会の運営等に必要な事項は理事会の承認を得て別に定める。

事業委員会等

第9条 本会は、定款第4条に定める目的及び定款第5条に定める事業の推進を   図る為の常設委員会と特定の事業遂行又は期間を限定した特別委員会を置くことができる。

2 委員会は、正会員をもって構成し、必要に応じて外部の学識経験を有する者を入れることができる。

3 委員会には、委員長及び副委員長を置く。

4 委員長及び副委員長は、委員の互選により選任するものとする。一部削除

5 委員長は、委員会を総括運営する。ただし、委員長に事故あるときは、副委員長が代理する

6 委員会は、その経過並びに成案に関する報告書を理事会に提出しなければならない。

7 委員会の意見をもって本会の意見とする場合は、理事会の承認を経なければならない。

8 委員会の種別とその所管事務は、別に定める委員会運営規則による。

委員長会

第10条 本会は、前条の委員会共通事項の総合調整を図るため、委員長会を設置する。

2 委員長会は、委員会事業について必要があるときは、会長に建議することができる。

3 委員長会の運営等に必要な事項は、別に定める委員長会規則により理事会の議を経なければならない。

慶 弔

第11条 本会の運営に必要な慶弔については、別に定める慶弔規定により祝意または弔意を表する。

会計経理

第12条 本会の運営に必要な会計経理については、 法令に定めがある場合のほか別に定める会計規定による。

職員の就業等

第13条 職員の就業等に関しては別に定める就業規程による。 (規則の制定・改廃)

第14条 この運営規則で定めるもののほか、 規則に必要な規程の制定及び改廃は理事会の承認を得るものとする。

附 則

この規則は、平成25年4月1日から施行する。
この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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