一般社団法人奈良県建築士会には、建築士をはじめ、ゼネコン・中小工務店から、都市計画の専門家等、あらゆる業種の優秀な会員が集まっています。

二級・木造建築士死亡等届出書

二級建築士又は木造建築士が死亡した場合、禁錮以上の刑に処せられ、若しくは建築士法に違反するなどして罰金刑に処せられた場合、精神の機能の障害により二級建築士又は木造建築士の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができなくなった場合、30日以内に届け出てください。


※申請は特段の事情がない限り郵送での受付となっております。

必要書類

  1. 二級・木造建築士死亡等届出書(書式PDF)
  2. 住民票(除票)の写し(原本) 
    (マイナンバー、住民票コードの記載がない発行の日 から6ヶ月以内のもの ※死亡診断書は不可)
  3. 二級・木造建築士免許証(免許証明書)(原本)
  4. 届出義務者の本人確認ができる公的な身分証明書のコピー            
    (運転免許証、パスポート、写真付き住民基本台帳カード、 マイナンバーカード(通知カードは不可)、宅地建物取引士証等)

手数料

手数料なし

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