平成20年11月28日に公布された新建築士法の規定により、建築士事務所に所属する一級建築士、二級建築士又は木造建築士は3年毎に国土交通省大臣の登録を受けた登録講習機関が行う定期講習を受けることが義務づけられています。
尚、施行日以降に建築士試験に合格された方で建築士事務所に所属した建築士はその合格日の所属する年度の翌年度の開始の日から起算して3年以内に定期講習を受講すれば良いことになっています。
※本年度より、教育技術普及センターのシステム変更に伴い、事務局への持参及び郵送での申し込みができません。
教育普及センターのHPからWEBにてお申込みください。