※ 平成17年4月1日確認申請分から適用
県内の特定行政庁(奈良県、奈良市、橿原市及び生駒市)では、現行の中間検査対象建築物の範囲を拡充し、平成17年4月1日から住宅と特殊建築物に中間検査を実施します。
中間検査の対象となる建築物は、指定された工程(特定工程)に係る工事が完了したときに中間検査を受けなければなりません。また、中間検査に合格しないと、その後の工事(特定工程後の工程)の施工ができません。
中間検査の実施についての概要は、以下のとおりです。
奈良県の区域(奈良市、橿原市及び生駒市の区域を除く。)
平成19年6月20日から平成22年3月31日まで
(あ)構造 | (い)特定工程 | (う)特定工程後の工程 | |
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1 | 木造 | 屋根の小屋組のエ事(枠組壁工法の場合は、耐力壁の設置工事) | 壁の外装工事又は内装工事 |
2 | 鉄骨造 | 2階の床版の取り付けエ事(平屋については、建方工事) | 壁の外装工事又は内装工事 |
3 | 鉄筋コンクリート造 | 2階の床(平屋については、屋根床版)の配筋工事(2階の床の配筋工事を現場で施エしないものについては、2階のはり及び床版の取り付け工事) | 2階の床(平屋については、屋根床版)のコンクリート打設工事(2階の床のコンクリート打設工事を現場で施工しないものについては、2階の柱及び壁の取り付けエ事) |
4 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 2階の床の配筋工事(2階の床の配筋工事を現場で施工しないものについては、2階のはり及び床版の取り付けエ事) | 2階の床のコンクリート打設工事(2階の床のコンクリート打設工事を現場で施エしないものについては、2階の柱及び壁の取り付け工事) |
5 | 1項から4項までに掲げる構造のうち2以上の構造にわたるもの | 建築物の構造耐力上主要な軸組の一部を木造とした場合は、1項(い)欄に掲げる工事とし、それ以外の場合は1階部分の構造耐力上主要な軸組における主たる構造について2項から4項までに掲げる構造に応じそれぞれ(い)欄に掲げる工事 | 建築物の構造耐力上主要な軸組の-部を木造とした場合は1項(う)欄に掲げる工事とし、それ以外の場合は1階部分の構造耐力上主要な軸組における主たる構造について2項から4項までに掲げる構造に応じそれぞれ(う)欄に掲げる工事 |
建築主は、特定工程が完了した日から4日以内に中間検査の申請をしなければなりません。なお、中間検査申請は、指定確認検査機関でも受け付けます。
中間検査は、できるだけ確認済証の交付を受けた機関(県内の特定行政庁で確認済証の交付を受けた場合は県内の特定行政庁へ、指定確認検査機関で確認済証の交付を受けた場合は指定確認検査機関)への申請をお願いします。
奈良県土木部建築課 建築指導係 | TEL 0742-27-7574 |
奈良県土木部建築課 建築審査係 | TEL 0742-27-7561 |
奈良土木事務所建築課建築係 | TEL 0742-23-8011 |
郡山土木事務所建築課建築係 | TEL 0743-52-1101 |
高田土木事務所建築課建築係 | TEL 0745-52-6144 |
桜井土木事務所建築課建築係 | TEL 0744-42-9191 |
宇陀土木事務所庶務課建築係 | TEL 0745-83-0431 |
吉野土木事務所庶務課建築係 | TEL 0746-32-4051 |
五條土木事務所庶務課建築係 | TEL 0747-23-1151 |
奈良市都市整備部建築指導課 | TEL 0742-34-1111 |
橿原市都市整備部建築指導課 | TEL 0744-22-4001 |
生駒市都市整備部建築指導課 | TEL 0743-74-1111 |