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建築基準法に基づく中間検査のお知らせ

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※ 平成17年4月1日確認申請分から適用

県内の特定行政庁(奈良県、奈良市、橿原市及び生駒市)では、現行の中間検査対象建築物の範囲を拡充し、平成17年4月1日から住宅と特殊建築物に中間検査を実施します。

中間検査の対象となる建築物は、指定された工程(特定工程)に係る工事が完了したときに中間検査を受けなければなりません。また、中間検査に合格しないと、その後の工事(特定工程後の工程)の施工ができません。

中間検査の実施についての概要は、以下のとおりです。

中間検査の実施概要

中間検査を行う区域

奈良県の区域(奈良市、橿原市及び生駒市の区域を除く。)

中間検査を行う期間

平成19年6月20日から平成22年3月31日まで

中間検査を行う建築物の構造、用途又は規模

  1. 中間検査を行う建築物は、平成19年6月20日以降に法第6条第1項若しくは法第6条の2第1項の確認の申請書の提出又は法第18条第2項の計画の通知がある新築又は改築(一部改築を 除く。)工事を行う建築物(車庫その他これに類するものに住宅を増築する場合を含む。)とする。
    ただし、次に掲げる建築物については、この限りでない。
    1. 法第85条の規定の適用を受ける建築物
    2. 平成14年国土交通省告示第411号に規定する丸太組構法を用いた建築物
    3. 法第68条の11第1項の認証を受けた者が製造又は新築をする当該認証に係る建築物
    4. 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項の規定による建設住宅性能評価書の交付を受ける建築物
  2. 中間検査を行う建築物の構造は、木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又はこれらの構造が混合したものとする。
  3. 中間検査を行う建築物の用途又は規模は、次のいずれかに該当するものとする。
    1. 住宅(兼用住宅、長屋住宅及び共同住宅を含む。)の用途であって、延べ面積が50平方メートルを超えるもの
    2. 法別表第一(い)欄(一)項から(四)項までに掲げる用途であって、延べ面積が1,000平方メートルを超えるもの又は地階を除く階数が3以上のもの

指定する特定工程及び特定工程後の工程

次の表(あ)欄に掲げる構造に応じ、それぞれ同表(い)欄に掲げる工事を特定工程とし、それぞれ同表(う)欄に掲げる工事を特定工程後の工程とする。ただし、同表の(い)欄に掲げる工事を二以上の工区に分けて施工する場合は、最も早く施工する工区の工事を特定工程とする。
  (あ)構造 (い)特定工程 (う)特定工程後の工程
1 木造 屋根の小屋組のエ事(枠組壁工法の場合は、耐力壁の設置工事) 壁の外装工事又は内装工事
2 鉄骨造 2階の床版の取り付けエ事(平屋については、建方工事) 壁の外装工事又は内装工事
3 鉄筋コンクリート造 2階の床(平屋については、屋根床版)の配筋工事(2階の床の配筋工事を現場で施エしないものについては、2階のはり及び床版の取り付け工事) 2階の床(平屋については、屋根床版)のコンクリート打設工事(2階の床のコンクリート打設工事を現場で施工しないものについては、2階の柱及び壁の取り付けエ事)
4 鉄骨鉄筋コンクリート造 2階の床の配筋工事(2階の床の配筋工事を現場で施工しないものについては、2階のはり及び床版の取り付けエ事) 2階の床のコンクリート打設工事(2階の床のコンクリート打設工事を現場で施エしないものについては、2階の柱及び壁の取り付け工事)
5 1項から4項までに掲げる構造のうち2以上の構造にわたるもの 建築物の構造耐力上主要な軸組の一部を木造とした場合は、1項(い)欄に掲げる工事とし、それ以外の場合は1階部分の構造耐力上主要な軸組における主たる構造について2項から4項までに掲げる構造に応じそれぞれ(い)欄に掲げる工事 建築物の構造耐力上主要な軸組の-部を木造とした場合は1項(う)欄に掲げる工事とし、それ以外の場合は1階部分の構造耐力上主要な軸組における主たる構造について2項から4項までに掲げる構造に応じそれぞれ(う)欄に掲げる工事

中間検査申請の手続き

建築主は、特定工程が完了した日から4日以内に中間検査の申請をしなければなりません。なお、中間検査申請は、指定確認検査機関でも受け付けます。
中間検査は、できるだけ確認済証の交付を受けた機関(県内の特定行政庁で確認済証の交付を受けた場合は県内の特定行政庁へ、指定確認検査機関で確認済証の交付を受けた場合は指定確認検査機関)への申請をお願いします。

県内の特定行政庁へのお問い合わせ
奈良県土木部建築課 建築指導係 TEL 0742-27-7574
奈良県土木部建築課 建築審査係 TEL 0742-27-7561
奈良土木事務所建築課建築係 TEL 0742-23-8011
郡山土木事務所建築課建築係 TEL 0743-52-1101
高田土木事務所建築課建築係 TEL 0745-52-6144
桜井土木事務所建築課建築係 TEL 0744-42-9191
宇陀土木事務所庶務課建築係 TEL 0745-83-0431
吉野土木事務所庶務課建築係 TEL 0746-32-4051
五條土木事務所庶務課建築係 TEL 0747-23-1151
奈良市都市整備部建築指導課 TEL 0742-34-1111
橿原市都市整備部建築指導課 TEL 0744-22-4001
生駒市都市整備部建築指導課 TEL 0743-74-1111
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