トップページ > 建築士登録及び申請案内(一級・二級・木造)
一級建築士登録案内
平成20年11月28日から始まった新・建築士制度により、今まで国が行っていた一級建築士の免許証の交付手続きの登録事務(構造・設備一級建築士を含む)は、公益社団法人 日本建築士会連合会が行います。
また、登録申請は住所地の都道府県建築士会になりますので、現住所地が奈良県の方は(一社)奈良県建築士会事務局にご申請ください。
登録及び申請について
申請書は(公社)日本建築士会連合会ホームページよりダウンロードしてご利用いただくか、建築士会事務局にてお受取下さい。
※税納付書は郵便局に備え付けのものをご使用頂き、申請手数料は直接連合会宛にお振込頂くことで申請が可能です。
※税納付書及び申請手数料振込用紙はダウンロードできませんので、用紙をご希望の際は建築士会事務局にてお受取ください。
注意事項
- 申請は特段の事情がない限り郵送での申請、新規の方はWEBにてお手続きください。
二級・木造建築士登録案内
令和6年4月1日より、二級・木造建築士の免許証の手続き事務は、一般社団法人奈良県建築士会が行います。
奈良県で試験に合格された方の建築士免許の登録申請、奈良県で登録された方の建築士免許の変更の届出等は、奈良県建築士会が窓口です。
詳細についてはこちらをご覧ください。
お問い合せ先
(一社)奈良県建築士会事務局
〒630-8115
奈良市大宮町二丁目5番7号 奈良県建築士会館
TEL 0742-30-3111/FAX 0742-33-4333
受付時間 (月~金)午前9時~12時・午後1時~4時30分
平日(土曜、日曜、祝日、年末年始、その他休業日を除く)
一級建築士及び構造・設備設計一級建築士資格者名簿閲覧について
平成20年、建築士法が改正され、一級建築士の名簿閲覧が47都道府県において、平成21年11月27日より一斉に実施されることになりました。また、同11月27日は構造・設備設計一級建築士制度の本施行日にも当たり、構造・設備 一級建築士の資格者名簿の公開のニーズに応えるため、両資格者名簿の閲覧を、同時に実施されることになりました。
つきましては、閲覧方法をご案内いたします。
閲覧方法について
- 一級建築士制度閲覧申請書 に必要事項記入のうえ建築士会窓口に提出する
連合会のホームページからダウンロード可能。建築士会窓口にも設置。
- 一級建築士においては、画面を閲覧していただきます。
- ただし、住所・連絡先は閲覧事項ではありませんので閲覧できません
なお、構造・設備一級建築士資格者については名簿を閲覧していただき、個人を特定できた場合は、建築士会職員が一級建築士データーベースにて検索し、画面を閲覧していただきます
- 閲覧対象の一級建築士の写しを希望される場合は手数料 400円が必要です。
※電話での資格照会についても可能です。
ただし、資格の有無のみ回答しますが、住所・連絡先等は回答できません。
- 不明な点は建築士会事務局までお問い合わせください
TEL 0742-30-3111
- 詳細については(公社)日本建築士会連合会ホ-ムペ-ジにおいて確認することができます。
https://touroku.kenchikushikai.or.jp/meibo/meibo-no-eturann/
二級・木造建築士名簿の閲覧について
閲覧項目
奈良県で登録を行った二級・木造建築±名簿の、以下の項目を閲覧対象として一般の方へ公開しております。
他の都道府県登録の二級・木造建築士名簿の閲覧はできません。
- 登録番号、登録年月日
- 氏名
- ニ級又は木造建築士試験の合格年月、合格証番号
- 処分履歴
- 法定講習履歴
※住所・勤務先等の連絡先は閲覧対象ではありません。
閲覧申請方法について
二級・木造建築士閲覧申請書(PDF)に必要事項を黒または青色のボールペンで記入のうえ、窓口にお持ちください。なお、閲覧申請の手数料は無料です。
※ 申請書は窓口にもございます。
※ 建築士が名簿に登録されていることを示す書面(「建築士 登録内容」)の発行をご希望の場合は1通につき400円(税込)かかります。
注意事項
- メールによる閲覧申請はお受けできません。
- 電話によるお問合せの場合は、氏名と登録番号がわかり、資格者を特定した上で、資格の有無(二級・木造建築士かどうか)についてのみの回答に限らせていただきます。
- ニ級・木造建築士の住所や連絡先が分かるものではありませんのでご注意ください。
- 閲覧の際は、閲覧対象建築士の氏名、生年月日、登録番号の情報がない場合、対象者が特定できず、閲覧できない場合があります。
- ニ級・木造級建築士名簿に記載されているのは、現在二級・木造建築士の資格を有する方のみです。死亡届・取消し申請などがあった場合は、二級・木造建築士名簿から削除されます。また、建築士法その他の法律に違反したことにより処分があった場合も、二級・木造建築士名簿から削除されます。
- 閲覧規則はこちら(PDF)をご覧ください。
インターネットによる建築士名簿の閲覧
詳しくはこちらをご覧ください。