この法律は、建物の設計、工事監理を行う技術者の資格を定めて、その義務の適正をはかり、もって建築物の質の向上に寄与させることを目的とする。
第2条 この法律で「建築士」とは、一級建築士、二級建築士、木造建築士をいう。
建築物の建築工事実施のために必要な図面(原寸図そのたこれに類するものを除く。)及び仕様書
その者の責任において、建築物の建築工事実施のために必要な図面 及び仕様書、すなわち「設計図書」を作成すること。
その者の責任において、工事を設計図書と照合し、それが設計図書のとおりに実施されているかいないかを確認すること。
建築物の構造・規模により設計、工事監理のできる範囲を建築士の資格別(一級、二級、木造)に定めている。
構造別区分 | 一級建築士でなければ設計または工事監理をしてはならない建築物 | 一級建築士または二級築士でなければ設計または工事監理をしてはならない建築物(左欄に該当するものを除く) | 一級建築士、二級建築士または木造建築士でなければ設計または工事監理をしてはならない建築物(左欄に該当するものを除く) |
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すべての構造について | 学校、病院、劇場、映画館、観覧場、公会堂、集会場(オーデトリアムを有しないものを除く)百貨店の用途に供する建築物で延べ面積 が500㎡をこえるもの | ||
鉄筋コンクリート造、鉄筋道、石造、れんが造、コンクリートブロック造、無筋コンクリートブロック造の建築物または建築物の部分 | (a)延べ面積が300m2をこえるもの (b)高さが13mをこえるもの (c)軒の高さが9mをこえるもの |
延べ面積が30m2をこえるもの | |
その他の構造で木造以外の建築物 | 延べ面棟が1,000m2をこえ、かつ2階以上のもの | (a)延べ面積が100m2をこえるもの (b)3階以上のもの、木造の建築物 |
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木造の建築物 | (a)延べ面積が1,000m2をこえかつ2階以上のもの (b)高さが13mをこえるもの (c)軒の高さが9mをこえるもの |
(a)延べ面棟が300m2をこえるもの (b)3階以上のもの |
延べ面積が100m2をこえるもの |
一級建築士名簿、二級建築士名簿、木造建築士名簿にそれぞれ登録することで建築士となる。 名簿に登録することで免許証が交付される。
免許証交付後、30日以内に下記につき届け出なければならない。