一般社団法人奈良県建築士会には、建築士をはじめ、ゼネコン・中小工務店から、都市計画の専門家等、あらゆる業種の優秀な会員が集まっています。

一般社団法人奈良県建築士会定款

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昭和33年4月1日 設立認可 平成5年6月25日 一部改正
昭和33年4月19日 設立登記 平成11年9月20日 一部改正
平成2年6月11日 一部改正 平成14年9月30日 全面改正
平成4年6月22日 一部改正 平成25年4月1日 全面改正

第1章  総 則

名 称

第1条 この法人は、一般社団法人奈良県建築士会(以下「本会」という。)という。

事務所

第2条 本会は、主たる事務所を奈良市に置く。

支 部

第3条 本会は、理事会の議決により、必要な地に支部を置くことができる。
2 支部に関する事項は、規則で定める。

目 的

第4条 本会は、建築士の品位の保持及びその業務の進歩改善に資するため、建築士に対する建築技術に関する研修並びに会員の指導及び連絡に関する事務を行い、もって地域社会の安全かつ健全な発展と、建築文化の振興に寄与し、広く社会に貢献することを目的とする。

事 業

第5条 本会は、第4条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 建築士法(昭和25年法律第202号)に基づく建築士試験、建築士の登録、建築士名簿の閲覧、専攻建築士等に関する事業
(2) 建築士及び建築技術者並びに建築の専門家を目指す者を対象として、建築に関する専門 的な知識及び技術の習得の機会を提供する事業
(3) 県民の生活の向上や次世代を担う子ども達等のため、建築に関する教育及び指導並びに展示模型作り等を行い、建築の設計、施工等の専門知識の情報を県民に提供する事業
(4) 県民に対して建築に係る相談、助言及び情報提供を行う事業
(5) 地震災害による建築物等の被災度判定に関する事業並びに災害による建築物の倒壊を防止するための診断及びその補強等に関する事業
(6) 建築士等が自ら継続的な能力開発等を行う機会を提供する事業
(7) 奈良県の恵まれた伝統や自然環境と調和し、住みよいまちの創造と景観形成に寄与した建物や、まちなみを表彰する事業
(8) 奈良県の地域文化や歴史、環境の価値を見直し、地域の人々との協働による地域再生を目指し「ひと・もの・まち・くらし」つくりのための地域貢献活動やまちづくりのための施策の実施
(9) 建築に係る調査及び情報収集並びに建築士及び県民に対する情報の提供を行う事業
(10) 国際友好親善都市及び姉妹都市との親善並びにそれらの都市の建築物の研究に関する事業
(11) 官公庁及び関係団体や企業からの業務の受託に関する事業
(12) 会員の指導、連絡並びに同種団体との提携及び親善に関する事業
(13) 業務の進歩改善に関する調査研究及び講習会、講演会、研修会、見学会等の開催
(14) 福利厚生及び親睦に関する事業
(15) 官公庁及び建築関係諸団体からの業務の受託に関する事業(第11号の事業を除く)
(16) 建築に関する書籍等を販売する事業
(17) 本会所有の不動産の賃貸に関する事業
(18) その他本会の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業については、奈良県の地域において行うものとする。

事業年度

第6条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

規 律

第7条 本会は、別に定める倫理規定の理念と規範に則り、事業を校正かつ適正に運営し、第4条に掲げる目的の達成と建築士の社会的信用の維持、向上に努めるものとする。

第2章  会 員

会員の種別と資格

第8条 会員の種別及び資格は次のとおりとし、正会員をもつて一般社団法人及び一般財団法人に関 する法律(以下「一般社団・財団法人法」という)上の社員とする。
(1) 正会員   建築士法第5条1項の登録を受けた建築士
(2) 準会員   将来建築士を志す者又は建築士の業務に協力する者
(3) 賛助会員  個人又は団体で本会の事業に賛助するもの 
2 正会員のうち規則で定める基準を満たし、本会に貢献のあった者を、理事会の承認を得て終身会員とすることができる。

入 会

第9条 正会員又は準会員になろうとする者は、別に定める入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
2 賛助会員になろうとするものは、別に定める入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
3 前2項の承認を得た会員としての効力は、次条に定める入会金及び会費を納めた時に生ずる。

入会金及び会費

第10条 正会員又は準会員は、この法人の活動に必要な経費に充てるため、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
2 賛助会員は、総会で定める会費を納入しなければならない。
3 終身会員は、会費は免除される。

会員の義務

第11条 会員の義務は、法令、定款その他諸規則及び総会において成立した決議事項を遵守するものとする

権利の制限及び復権

第12条 会員で会費滞納が1年に及ぶものは、会員としての権利の内次の各号に定める権利を制限することができる。
(1) 本会の会誌及び(公社)日本建築士会連合会の会誌等の配布を受ける権利
(2) 本会の刊行図書及び取り扱い図書等について特典を受ける権利
(3) 本会の主催する事業の特典を受ける権利
2 制限された権利は、滞納会費の納入後復活する

会員の資格喪失

第13条 会員は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その資格を喪失する。
(1) 建築士法第5条の免許を失ったとき。
(2) 退会したとき。
(3) 除名されたとき。
(4) 会費、その他本会に支払わなければならない金銭の未納が2年に及び、催告を受けた後3ヶ月以内に履行しないとき。
(5) 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が解散したとき。

退 会

第14条 会員は、退会しようとする場合には、別に定める退会届を提出して、任意に退会することができる。この場合、本会に対する未納金のあるときは、これを完納しなければならない。

除 名

第15条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、総会において総正会員の半数以上であって総正会員の議決権の3分の2以上の決議に基づき除名することができる。この場合、その会員に対し書面、又は口頭のいずれかにより決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 本会の定款又は規則に違反したとき。
(2) 本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) その他の正当な事由があるとき。
2 前項により除名が決議されたときは、その会員に対し、通知するものとする。

会員資格喪失に伴う権利及び義務

第16条 会員が第13条の規定によりその資格を喪失したときは、本会に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
2 本会は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。

第3章 総 会

構 成

第17条 総会は、正会員をもつて構成する。
2 前項の総会をもって一般社団・財団法人法に定める社員総会とする。
3 総会における議決権は、正会員(終身会員を含む)1名につき1個とする。

権 限

第18条 総会は、次の事項を決議する。
(1) 役員の選任又は解任
(2) 役員の報酬等の額
(3) 定款の変更
(4) 各事業年度の事業報告
(5) 貸借対照表及び損益計算書の承認
(6) 入会の基準並びに入会金、会費及び賛助会費の額
(7) 正会員の除名
(8) 重要な財産の処分又は譲受け並びに解散及び残余財産の処分
(9) その他総会で決議するものとして法令又は定款で定められた事項。

種類及び開催

第19条 本会の総会は、定時総会及び臨時総会の2種とする。
2 定時総会は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に1回開催する。
3 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事会において開催の決議がなされたとき。
(2) 総正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員から、総会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面により招集の請求が会長にあったとき。

招 集

第20条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の議決に基づき、会長が招集する。
2 会長は、前条第3項第2号の規定による請求があったときは、その日から、6週間以内の日を総会の日とする臨時総会の招集の通知を発しなければならない。
3 総会を招集するときは、総会の日時、場所、目的である事項等を記載した書面をもって、又は電磁的方法により、総会の日の5日前までに正会員に対してその通知を発しなければならない。ただし、総会に出席しない正会員が書面又は電磁的方法により議決権を行使することができることとするときは、2週間前までに通知を発しなければならない。

議 長

第21条 総会の議長は、総会に出席した正会員の中から選出する。

決 議

第22条 総会の決議は、法令及びこの定款に特に規定するものを除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者毎に第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第25条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中の得票数の多い順に定数枠に達するまでの者を選任することとする。

書面議決等

第23条 総会に出席しない正会員は、予め通知された事項について書面をもって又は電磁的方法により議決し、又は他の正会員を代理人として、議決権の行使を委任することができる。
2 前項の場合における前2条の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。

議事録

第24条 総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成しなければならない。
2 総会議事録には、出席した正会員のうちからその会議において選出された者2名以上が議長とともに記名押印するものとする。

第4章 役員その他

第25条 本会には次の役員を置く。
(1) 理事 25名以上35名以内
(2) 監事 3名以内
2 理事のうち、1名を会長、5名以内を副会長とする。
3 前項の会長をもって一般社団・財団法人法上の代表理事とし、副会長をもって一般社団・財団法人法第91条第1項第2号に規定する業務執行理事とする。

役員の選任等

第26条 理事及び監事は、正会員の中から総会の決議によって選任する。
2 会長及び副会長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 第1項の規定にかかわらず、監事1名は、会員以外の学識経験を有する者の中から総会で選任することができる。
4 監事は、本会の理事又は職員を兼ねることができない。
5 会長及び監事は、本会以外の建築に係る業務団体又は事業者団体の長を兼ねることができない。

理事の職務権限

第27条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款に定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及び定款の定めるところにより本会を代表し、その業務を執行する。
3 副会長は、会長を補佐し、本会の業務を執行する。また、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その業務執行に係る職務を代行する。

監事の職務権限

第28条 監事は、次の職務を行う。
(1) 理事の職務執行状況を監査し、法令の定めるところにより監査報告を作成すること。
(2) 理事及び使用人に対して事業報告を求め、この法人の業務及び財産状況の調査をすること。
(3) 総会及び理事会に出席し、必要があると認めるときは意見を述べること。
(4) その他監事に認められた法令上の権限を行使すること。
 

任 期

第29条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 役員は、第25条第1項で定めた役員の員数が欠けた場合には、辞任又は任期満了後においても新たに選任された者が就任するまでは、なお役員としての権利義務を有する。

解 任

第30条 役員は、いつでも総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の決議に基づいて行わなければならない。

報酬等

第31条 役員は、無報酬とする。
2 役員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の決議により別に定める。

取引の制限

第32条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、理事会において、その取引について重要な事実を開示し承認を得なければならない。
(1) 自己又は第三者のためにする本会の事業の部類に属する取引
(2) 自己又は第三者のためにする本会との取引
(3) 本会がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における本会とその理事との利益が相反する取引

責任の免除又は限定

第33条 本会は、役員の一般社団・財団法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
2 本会は、外部役員との間で、前項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、 金1万円以上で予め定めた額と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。
3 前2項に関し、必要な事項は、総会の決議を経て会長が別に定める。

顧問、相談役

第34条 本会に、顧問及び相談役10名以内を置くことができる。
2 顧問は、本会の会長の職にあった者で、特に本会のために貢献した者を、理事会の決議に基づいて会長が委嘱する。
3 相談役は、理事会の決議に基づいて会長が委嘱し、無報酬とする。
4 顧問、相談役は、会長の諮問に応え、かつ、各種の会議に随時出席して意見を述べることができる。ただし、議決には加わらない。
5 顧問、相談役の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

第5章 理事会

設 置

第35条 本会に理事会を設置する。
2 理事会は、すべての理事をもって組織する。

権 限

第36条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1) 総会の日時、場所、目的である事項等の決定
(2) 規則の制定、変更及び廃止
(3) 前各号に定めるもののほか本会の業務執行の決定
(4) 理事の職務の執行の監督
(5) 会長及び副会長の選定及び解職

種類及び開催

第37条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。
2 通常理事会は、毎事業年度2回以上開催する。
3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 会長が必要と認めたとき。
(2) 理事から、会長に対し理事会の目的である事項を記載した書面をもって会長に招集の請求があったとき。

招 集

第38条 理事会は、会長が招集する。
2 理事会の招集は、理事会開催の日の5日前までに、各理事及び監事に対してその通知を発しなければならない。
3 理事会は、理事の過半数の出席者がなければ会議を開くことができない。

議 長

第39条 理事会の議長は、会長がこれにあたる。

決 議

第40条 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その 提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りでない。

議事録

第41条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成し、出席した会長及び監事は、これに記名押印しなければならない。

理事会規則

第42条 理事会に関する事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会で定める理事会規則による。

第6章 資産及び会計

事業計画及び予算

第43条 本会の事業計画及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに会長が作成し、理事会の決議を経て総会の承認を経なければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、予算が成立しないときは、理事会の議決により、事業年度開始の日から予算の成立までの間に限り、前事業年度の例に準じ、収入支出を執行することができる。
3 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
4 第1項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間、備え置くものとする。

事業報告及び決算

第44条 本会の事業報告及び決算は、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の承認を受けた書類のうち、前項第1号、第3号及び第4号の書類については、定時総会に提出し、同項第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款、正会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

剰余金

第45条 本会は、剰余金の分配を行うことができない。

第7章 定款の変更及び解散

定款の変更

第46条 この定款は、総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の決議により変更することができる。

解 散

第47条 本会は、一般社団・財団法人法第148条に定める事由により解散する。

残余財産の処分

第48条 本会が、清算する場合において有する残余財産は、総会の議決を経て、国若しくは地方公共団体又は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人に贈与するものとする。

第8章 事務局

事務局及び職員

第49条 本会の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局長及び所要の職員を置き、職員の任免は法令で別段の定めがある場合を除き、会長が任免する。
3 事務局長及び職員は、有給とする。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が理事会の承認を得て、別に定める。

第9章 情報公開及び個人情報の保護

情報公開

第50条 本会は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。
2 情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

個人情報の保護

第51条 本会は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。
2 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により、別に定める。

公 告

第52条 本会の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法によるものとする。

第10章 補 則

規 則

第53条 この定款に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は理事会の決議により別に定める。

附 則

1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第6条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3  本会の最初の代表理事(会長)は福本 良平、最初の業務執行理事(副会長)は井上 慶治、中本明、渕上 徳光、米村 博昭、及び中尾 七隆とする。
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